バイキングの法人向け買取サービス

様々な分野の法人様に対して、買取サポートします

ご依頼例

  • 同業者様
  • バイヤー様
  • ブランド商品取扱い業者様
  • リサイクル、回収業者様
  • 販売店様
  • メーカー様
バイキングは法人様からのご依頼も積極的にお請けしております。
業者様の在庫処分、資産売却、過剰在庫品など、さまざまな分野でお客さまをサポートいたします。
個人さまと同じく、幅広い買取品目がございます。

取扱商品例

  • 金、プラチナなどの貴金属
  • ダイヤモンドなどの宝石
  • 時計、ブランドバッグ
  • 骨董品、絵画、美術品
  • 小型家電などの家電・生活雑貨
  • 災害備蓄品などの長期保存が可能な商品

買取アイテム

お品物については古くても、壊れていても、保証書などの付属品がなくても、 買取可能なものは多数ございます。

バッグ・小物

ブランドバッグ・小物
HERMES
LOUIS VUITTON
CHANEL
CELINE
BOTTEGA VENETA
GUCCI
その他

時計

ブランド時計
ROLEX
PATEK PHILIPPE
HUBLOT
OMEGA
CHANEL
その他

宝石

宝石
TIFFANY
CARTIER
HARRY WINSTON
VAN CLEEF & ARPELS
CHAUMET
BULGARI
CHANEL
STAR JEWELRY
その他

貴金属

貴金属

プラチナ

その他

金券

金券
株主優待券
商品券・ギフトカード
印紙・切手・はがき
プリペイドカード
食事券

家電・生活雑貨

家電・生活雑貨

バイキングが選ばれる理由

知識・経験豊富なプロ査定士が誠実な査定を行います

バイキングでは、ブランド品や高額商品でも資格を持ったプロの査定士が1つ1つ丁寧に査定、お買取りさせていただいております。

世界にあるコネクション

バイキングでは日本のみではなく、世界各地にあるコネクションを使って本来日本では需要がなく処分対象となってしまう物でもお買取りすることが可能になっております

企業機密・個人秘密もしっかり管理します

バイキングは、法人様の大切なお品物だけでなく、個人情報も責任をもってお預かりします。

過剰在庫などの大量案件もスムーズに対応します

過剰在庫品や不良在庫品、見切り品や型落ち品などの高価査定はもちろんのこと、お客様が何にお困りなのかしっかりとヒアリングしてからニーズに合わせた買取方法やスケジュールをご提案させていただきます。

査定のみでもOK!

法人向け買取サービスの流れ

①お問い合わせ

お電話、メールをいただく際には「法人買取り」とお伝えいただくとスムーズにご案内できます。

②ご査定、お見積もり

当日は、プロの査定士が1つ1つ丁寧に、その場で査定、お見積りをいたします。

③取引成立

必要書類にご記入いただきます。
万が一、査定金額にご納得いただけない場合には、買取キャンセルも可能です。
※ご成約時には商業登記簿などが必要になります。

④お支払い

法人様名義の口座への銀行振込にてお支払いいたします。
振込時の手数料は弊社にて、負担いたします。

査定は無料ですので、お気軽にご相談ください。

法人向け買取サービスに関するご注意事項

クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
そういった事から、契約書面など契約の内容を記載した書面の交付が消費者になされた日から計算し、8日間までクーリングオフ期間としています。

詳しくは下記をご覧ください。

■国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

バイキングでは出張買取のみ適応となります。
店頭買取では査定金額ご提示後は、じっくりと熟考し、お客さまの意志のもと、納得して頂いたうえでご成約・ご返却させていただいております。

出張買取のクーリングオフ
2013年2月21日の特定商取引法の改正により、出張買取で買取したものもクーリングオフの対象となりました。(一部例外の品物もございます)

これにより、出張買取の契約から8日以内であれば契約解除をすることが可能です。
この期間は買取してもらったものをそのまま返品を受けることができます。
また、これに合わせ、原則全ての物品に関して飛び込みの訪問買取(出張買取)が禁止となりました。

バイキングではお客さまからご依頼を受けていない突然の訪問や執拗な電話による買取勧誘は行っておりません。


クーリングオフの例外

車や本、転居の際などは規制対象外となります。
原則全ての物品が対象となりますが、以下の物品や取引態様の場合は除外されます。


■除外物品

自動車(二輪除く)
家庭用電気機械器具(連携が容易なものは除く)
家具
書籍
有価証券(商品券など)
レコード、CD、DVDなど
これらは、消費者の利益を損なう恐れが無い、又は規制すると流通が阻害されると認められ政令で対象からはずされました。


■除外取引態様【全面適用除外】

厨房機器やオフィス機器などBtoB取引
【部分適用除外(事業者の氏名など明示・勧誘意思確認義務と再勧誘の禁止以外は適用されない)】

①売買契約を締結することを請求した消費者への訪問購入
②営業所以外での契約締結が通例で、消費者の利益を損なわないとして政令で定めたもの

①の例
電話やメール画像のやりとりを経た事前査定で消費者の承諾を得て、出張買取に行く場合は規制適用外となります。
ただし、実物を見て申告よりもキズや汚れが酷く査定額を下げた場合は、契約内容が変わるため規制対象となります。
事前査定時に「〇円で買取できると思うが、実物を見て〇円〜〇円程度に下がる場合がある」と告げてあっても規制対象となる可能性がございます。

②の例
・転居の際の訪問購入
・「御用聞き」(店舗を有する業者が定期的に住居を巡回訪問し、勧誘を行わず申し込みを受けて行う購入)
・「常連取引」(店舗を有する業者の場合、1年間に取引が1回以上あった相手方。無店舗の場合、2回以上あった相手方から訪問買取を指す)

クーリングオフ対象になった経緯は簡潔にいうと貴金属・ブランド品の訪問買取でのトラブルが主な原因です、原則すべてとなったのは悪質な業者貴金属以外での買取で訪問するといったことをさせないためとなります。

お客さまが金地金、プラチナ地金などをご売却される際に、バイキングより税務署へ、お客さまとの取引内容を記載した「支払調書」の提出が必要となる、「支払調書制度」が平成24年1月1日以降の取引より導入されています。

対象となるお取引は以下の全てを満たすものとなります。

  • 個人のお客さまの売却(法人のお客さまは対象となりません)
  • 金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナ貨の売却
  • お客さまへの支払いが200万円(税込み)を超えるお取引

「支払調書」に記載するのはお客さまの住所・氏名、売却された貴金属の種類及び数量、支払金額、支払確定年月日です。

現金での支払のみならず現金以外での支払方法(小切手や振込等)の場合も、ご本人さま確認が必要となります。

どうぞご来店の際は、ご本人を確認できる書類(運転免許証や健康保険証など)をご持参ください。

なお、税金についての詳しいご質問については、お近くの税務署または税理士にお問い合せください。